2023年税制改正大綱(資産課税編)続
前回の記事で贈与の加算期間が現行の3年から7年に変更になるとお知らせしましたが、変更時期や今後の変更の流れ等がわかりやすく図にしました。税制改正大綱の文面は以下のとおりです。
相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
① 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価格(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価格の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
ポイントは令和6年1月1日以降の贈与から7年加算に移行すると言う点です。よって影響が出始めるのは令和10年頃からであり、延長される部分については合計で100万円を控除するとなっています。現在まで行ってきた贈与が過去に遡って影響するということはありませんのでご安心ください。
加算の対象者は変りませんので、今まで通り相続又は遺贈により財産を取得した人になります。よって孫への贈与の節税効果は変わらず高くなりそうです。
生前贈与などの相続対策をお考えの方は相続専門の税理士事務所にご相談ください。