2023年税制改正大綱(資産課税)について
令和4年12月16日に2022年の税制改正大綱が発表されましたね。
税制改正大綱とは翌年以降の新しい税の仕組みなどの税制を具体的に網羅した税制改正の原案です。年明けには政府がこの大綱をもとにした改正案を国会に提出して、国会にて審議、可決を経て法案可されるものです。
今年の資産課税の改正で注目されているが、生前贈与について相続開始日から3年以内の贈与は相続税に加算するとされていたものが、相続開始前7年まで加算期間を延長するというものです。上記の改正は令和6年1月以降の相続開始から適用される予定ですが、仮に令和6年1月に相続が開始した場合は平成29年分の贈与まで遡ることになります。大綱には相続開始3年以前で7年以内に贈与したものは改正により不利益となる部分なので一定の控除額(大綱では100万円を控除する)があるようですが、不明確な部分もあるので法案成立により、どのような条文になるかは要注目です。
7年に延長されるのは勿論、相続税の課税強化による増税が目的なのですが、相続税の税収は全体の税収からすると割合は小さく、改正による税収を目的とするより、高齢者の金融資産などを子や孫世帯に早期に移転することがこの改正の狙いのよういです。
一時は基礎控除110万円もなくなるのでは、と心配されましたがこれは維持されたので一安心といったところです。子や孫世帯に資産を移転するには、暦年贈与以外にも相続時精算課税という制度があります。この制度は相続と贈与を一体とみなして累積2500万円までの生前贈与に税金をかけず、相続時に加算して精算する制度ですが、一度適用を受けると、生涯の贈与について相続財産に加算しなければならず、かつ暦年贈与の110万円控除が今後一切使えなくなるなど、殆ど節税のメリットはありませんでした。申告件数も暦年贈与に比べると適用件数もかなり少なく、適用しずらい制度でした。
今回の改正案では、現行の基礎控除とは別に相続時精算課税の基礎控除110万円を控除出来るようになるようです。これにより相続時精算課税の適用をためらっていたデメリットの1つが解消され、随分と適用しやすくなるのではないかと思います。この改正は令和6年以降の贈与に適用される予定ですが、具体的に法案が成立して条文化されてからより詳細に解説していきたいと思います。今後に要注目です!