最近、先代名義の不動産があって相続登記をしないまま、何年も経過してしまったという方からよくご相談を頂きます。
このように父親の遺産の相続手続きをしないまま母親が亡くなってしまったということであれば、現在の相続人同士で父親の遺産分割手続きを行えばよいのですが、中には父親に先妻の子がいる場合やもっと前の祖父の代の相続手続きが完了していない場合などのケースもあり、手続きがややこしくなり、時間もかかることになります。
また財産が自宅等の場合は近親の身内だけの問題で、以前は相続税の対象にならなかったので、あまり深く考えて来ずに、時が過ぎてしまったという方が多いようです。
このような問題を避けるためには財産を残される方と相続される方が、生前に相続についてよく話合いをされて、相続がスムースに進むように遺言書等を作成しておくのも良いと思います。ただし全財産を○○にという遺言書を作成すると揉め事となるケースもありますので、紛争を避けるためには遺留分(子の場合、法定相続分の2分の1程度)に配慮した遺言書を残しておくことも有効な手段になります。遺留分を計算するには財産の評価額をあらかじめ調べておく必要がありますので、当事務所では下記のとおりの生前相続対策プランでご相談を承ります。
これらのプランには相続税額試算だけではなく、遺産分割協議対策や小規模宅地の特例、配偶者居住権など特例を検討した上で、二次相続も含めたトータル節税及び、贈与対策もご提案します。
生前相続対策プラン(税抜金額) |
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総遺産額 |
5000万未満 |
5万円~ |
1億円未満 |
8万円~ |
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2億円未満 |
10万円~ |
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2億超 |
15万円~ |
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※不動産多数の場合や同族株式がある場合は別途見積 |
なお、7月1日から自筆証書遺言の法務局での保管制度が開始され、従来の自筆証書遺言のデメリットもかなり解消されるようになりました。
当事務所では遺言書作成支援や家族信託等の相談も受け付けておりますので下記のフォームよりお問い合わせください。